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横浜地方裁判所 昭和58年(わ)1829号 判決

事件名

法人税法違反

宣告日

昭和五九年二月二七日

裁判所

横浜地方裁判所第四刑事部五係

裁判官

小田健司

検察官

長谷川高章

被告人

A

商号 マイクロデバイス株式会社

本店所在地

神奈川県相模原市清新五丁目一四番一号

代表者

代表取締役 成川滋

代表者住居

神奈川県相模原市宮下二丁目一〇番七号

B

氏名 成川滋

年齢

昭和一四年四月一六日生

職業

会社役員

本籍

神奈川県相模原市清新五丁目一〇八番地の一〇

住居

同市宮下二丁目一〇番七号

主文

被告人成川滋を懲役一年二月に、被告人マイクロデバイス株式会社を罰金一八〇〇万円に各処する。

被告人成川滋に対しこの裁判が確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

事実

被告人マイクロデバイス株式会社は、神奈川県相模原市清新五丁目一四番一号に本店を置き、電子機器製造販売等を目的とする株式会社であり、被告人成川滋は、同会社の代表取締役として同社の業務全般を統括しているものであるが、被告人成川滋は、同会社の業務に関し、法人税を免れることを企て、売上の一部を除外して得た資金を簿外預金に預入するなどの不正な方法により所得を秘匿した上

第一  昭和五五年四月一日から同五六年三月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が四、九五二万五、四八七円で、これに対する法人税額が一、八九六万七、九〇〇円であるのにかかわらず、同五六年六月一日、同市富士見六丁目四番一四号所在の所轄相模原税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が七五七万三、七六五円で、これに対する法人税額が二一八万七、一〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税一、六七八万八〇〇円を免れ

第二  昭和五六年四月一日から同五七年三月三一日までの事業年度における同会社の実際の所得金額が一億二、〇七〇万八一九円で、これに対する法人税額が四、九七三万三、九〇〇円であるのにかかわらず、同五七年五月三一日、前記相模原税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が九八五万八、七七五円で、これに対する法人税額が三一八万二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、法人税四六五五万三、七〇〇円を免れ

たものである。

適条

法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項

併合罪の処理 被告人成川につき刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い第二の罪の刑に加重)、被告人会社につき同法四五条前段、四八条二項

執行猶予 被告人成川につき同法二五条一項

裁判所書記官 丸山義

(裁判官 小田健司)

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